CO-OP海外の旅 短期語学留学 2020年6月から9月出発
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74    海外の旅「短期語学留学 ホームステイ&レジデンス」 旅行条件1.このパンフレット掲載の各旅行は、各旅行日程に表示した旅行会社が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は該当の旅行会社と募集型企画旅行契約を締結することになります。2.旅行契約の内容・条件は、パンフレット・各社旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表、および該当旅行会社(以下「各社」といいます)の募集型企画旅行契約約款によります。1旅行契約1. 「旅行代金」は、 11 の「取消料」、及び 20 の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。このパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。2.幼児(2才未満)および小児(2才以上12才未満)を同伴する場合旅行代金が異なる場合がありますのでお問い合わせください。3.利用する運送機関の運賃、料金の変更が生じた場合は、旅行申込み以後であっても旅行代金が変更される場合があります。この場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。6旅行代金1.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)を含みます。)2. 旅行日程に明示した語学研修費用(詳しくはパンフレットの記載内容を参照してください)3. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空路・駅・埠頭と宿泊場所)4.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)5.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)6. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料7. 現地出入国税、空港税、航空保険料8. 手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)9. 団体行動中の心付け(チップ)10. 添乗員付コースの添乗員の同行費用上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくとも原則として払戻しはいたしません。7旅行代金に含まれるもの前項のほかは旅行代金に含まれません。(本文中に別規定ある場合を除く。)その一部を例示します。1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)2.クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ/メイド等に対する心付けその他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料3.渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続き取扱い料金)4. お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加代金5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金6. 国際観光旅客税(ウィッシュインターナショナル企画・実施コースを除く)7. 日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料8.日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費並びに到着空港からの交通費及び宿泊費9. おみやげ品及び持込品にかかる税等10. 障害・疾病等に関する医療費11.大阪・名古屋・福岡・札幌から参加の場合:国内移動に伴う宿泊費(国内線予約の都合上、当日国際線との接続が出来ない場合など)及び交通費(羽田〜成田間の交通費など)12.「語学研修とホームステイ」においては、下記の費用は別に定めのない限り旅行代金に含まれておりません。 ・指定の滞在先以外で外食をした時の食事代 ・受入団体、家庭の招待によるものを除く現地でのパーティー、レクリエーション費用 ・自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用 ・希望者のみが参加する別途料金の現地における小旅行(オプショナルツアー、エクスカーション)の料金 ・テキスト教材費13. 任意加入の海外旅行保険費用8旅行代金に含まれないもの1. お申込みは下記の3つの方法のいずれかでお受けします。 ①海外旅行取扱生協(以下、生協店舗といいます。)でのお申込み ②旅行相談会でのお申込み ③電話でのお申込み(※生協店舗によっては、電話でのお申込みをお受けしてない場合もございます。)くわしくはパンフレットの説明、注意事項でご確認ください。2.旅行契約の成立は各社が旅行契約の締結を承諾し、生協店舗が申込金(1万円以上)を受領した時点とします。3. ガイドブック「出発までに&旅先で…」を必ずお受け取りください。2お申込み1.渡航に必要な書類等(パスポート、ビザなど)はご自身の責任で取揃えてください。すでにお持ちの方も有効期間などにご注意ください。特に外国籍の方は事前に必要な書類(パスポート、各国ビザ、日本の再入国許可証など)をご用意ください。4渡航手続き1.各社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、外国の官公署の命令、その他各社の管理できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に理由を説明します。9旅行契約内容の変更(1) 旅行開始前ア.お客様の解除権1.お客様はいつでも後記11に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は生協店舗の営業時間内にお受けいたします。2.お申込後の変更及びローン不許可による取消も同様の扱いとなります。3.取消料の算定は総て出発日を基準といたします。帰路便選択コースの場合で、帰路便のみの変更も同様です。4.お客様は、次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 ①当初の旅行内容に重要な変更があったとき。ただし、その変更が後記20の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 ②前記6の旅行代金の項4に基づいて旅行代金が増額されたとき。10旅行契約の解除・払戻し1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。 生協店舗にお申込みの方は、申込生協店舗へお支払いください。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご案内の方法でお支払いください。2. クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の31日前までに お申込み窓口にて所定の手続きを行ってください。3. トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直ちに手続 きをしてください。ローンのご利用は旅行開始日の1か月前で締 め切らせていただきます。5旅行代金のお支払い1. 20才未満の方は保護者の同行又は同意書の提出を条件といたします。2.70才以上の方、妊婦の方の参加はその旨お知らせいただき、健康診断書の提出をお願いいたします。場合によってはお断りすることもあります。3.身体障害者、血圧異常等の慢性疾患をお持ちの方、あるいは現在健康を害しておられる方はその旨お申し出ください。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと各社が判断する場合は申込みをお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。4.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと各社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。5.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。6.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると各社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。7.その他各社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。8.各旅行により特別の条件がつく場合がありますので、該当の旅行掲載ページをご覧ください。9. 原則として大学生協の組合員を対象としております。 ただし特定旅客層を対象とした旅行あるいは、特定の旅行目的を有する旅行については年齢、資格、技能その他の条件が各社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。3お申込み条件 ③天災地変、戦乱、運輸機関等における争議行為、日本又は外国官公署の命令その他当社の管理できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ④各社の責任に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。5.各社は本項アの1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項アの4.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。6. 取消しの方法 お申込みになった生協店舗にお申し出になり所定の用紙に記入し提出してください。イ.各社による旅行契約の解除 次の場合に各社は理由を説明して旅行契約の解除をすることがあります。1.お客様が各社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、各社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。2.各社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技術その他の旅行条件を、お客様が満たしていないことが明らかになったとき。3.お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。4.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。5.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。6.お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目、ピーク時にあっては33日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、日本又は外国官公署の命令その他各社の管理できない事由が発生した場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施不可能となったとき。又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。8. 各社は本項イの1.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から取消料に相当する額の違約料を差引いて払戻しいたします。また、本項イの2.〜6.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。*「ご注意」海外旅行保険をお申込み済みの方は、忘れずに保険の申込先まで保険の解約の連絡をしてください。(2) 旅行開始後の解除・払戻しア.お客様の解除・払戻し1.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。2.お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合各社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払戻しいたします。イ.各社による解除・払戻し1.旅行開始後であっても、各社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。a.お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c.天災地変、戦乱、運輸機関等における争議行為、日本又は外国官公署の命令その他の管理できない事由により旅行の継続が不可能になったとき。2. 解除の効果及び払戻し 本項イの1.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。各社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から各社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料や違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。3.本項イの1.a、cにより各社が募集型企画旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。4.前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。4.天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、外国の官公署の命令、その他各社の管理できない事由により、旅行内容に変更が生じた場合、その範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。お申込みのみなさまへ● お申込みの際には必ずこの旅行条件を十分お読みください ●このパンフレット掲載の各旅行のお申込みは下記の条件によりお受けいたします。

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